合同会社等の持分会社の設立は、株式会社の設立とは手続きに

多少の違いがあります。

まず公証役場での定款認証がいりません。

なので定款認証手数料の約5万円はカットできます。

定款に貼る印紙4万円は必要です。

しかしこれを電子署名にすれば、この4万円もカットできます。

公証役場での認証手続きはいらないが、司法書士が電子署名をして、

そのPDFデータを法務局に申請書と併せて提出します。

株式会社に慣れているので、少し不思議な感じですが。

でもそうすればかなり費用が安くなります。

当然電子署名をするので、公証人と同じように中身をチェックします。

今回は依頼人が作成した定款だったので、結構苦労しました。

自分で作成した定款なら、慣れたものなんですけどね~

完璧!と思っていた矢先に、なんと法務局の事前相談で目的部分に誤字発見・・

何度もチェックしたんだけどな・・




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】