2013年 5月の記事一覧

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13年05月24日 02時21分09秒
Posted by: kzishimaru
通常権利証がない場合に、担保をつける等行う場合、申請代理人が本人確認情報作成

するか事前通知によって対応する方法があります。

先日抵当権設定のため、客宅へ出向き権利証の確認していたところ、対象となる

物件を数日前に分筆しており、尚且つその分筆した土地を4日後に売却するとの事。

ここで僕が権利証を預かっちゃったら、後日の売却には当然間に合わず、その担当

する司法書士はできないと言うか、本人確認情報でやるかどちらかだろう・・

そしてその場合には売却でもあるので、かなりの費用を請求されるであろう・・

そんなことを考え、

そしてお客さんには、日程はかなり前から決まっていたはず!等と言われ、

(僕は後日の取引のことすら知らなかったのに・・)

段取りをたてた業者は水曜日で連絡とれず。

結局僕が本人確認情報作成しよう!とその場で面談。

平成20年に、提供できない事由に、「不動産取引を円滑に行うことができないおそれ

がある場合」も認められたので、それでいこうと作成し提出。

法務局から完了予定日前日に電話があり、「その原因はいいんですか?・・と」

条文には「登記識別情報」を提供したとすれば~  と記載されており、登記済証では

当てはまらないとのでは?と。

結局、後日の売買の申請完了をまって、権利証を添付するはめに。

日々是勉強です。
13年05月18日 06時35分45秒
Posted by: kzishimaru

先日、根抵当権の追加設定登記をさいたま法務局へ提出しました。

で、昨日の夜に法務局の担当さんから補正のTELが・・

こういう補正のTELはいやなもんなんです(>_<)

で、内容なんですが、


根抵当権の追加設定するにあたって、前登記の債務者の住所が、「大宮市~」と行政区画

の変更する前の表記のままになっているので、債務者の住所の変更登記がないと「同一の

債権の担保」として見ることができない・・と昭和59年の先例でありますから。

なので、一度取り下げてください・・と


簡単に言ってくれますが、私どもにとって取り下げなんて信用問題!!

いやいや、こんなの今まで「みなし規定」があって大丈夫だったでしょ~

なんて言いたかったけど、明確な根拠がすぐ出てこなかった。


電話切って、通達を探したらすぐ発見。H22年の通達に明確に出ていた。

結構有名なもので、民事月報にも出ているらしいです。

所有権の部分では、登録免許税の非課税が論点となって記憶にあったんですが

根抵当権についてもしっかり記載がありました。


細かい部分は省略しますが、新不動産登記法では「みなし規定」はなくなったけど、

「同一の債権の担保」として取り扱ってかまわないとしっかり書いてありましたので

その通達持って朝一法務局へ。


担当の方にも納得いただき事なきを得ましたが・・

設定とか決済絡みの補正TELはドキドキものですよ(^^;)

脅かさないでほしいッス(>_<)


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