失踪宣告取消申立事件についての審判が下りました。
           主 文
1 さいたま家庭裁判所川越支部が平成24年5月24日に申立人に対してした失踪
  宣告を取り消す。
2 手続費用は申立人の負担とする。
          平成27年 9月14日
        名古屋家庭裁判所豊橋支部
                 裁 判 官   O O O O

              上記は謄本である。
                   前同日同庁
                 裁判所書記官 O O O O


 以上のような書類が9月15日に届きました。その後審判確定証明書を申請しまして、確定年月日が平成27年9月30日と入った審判確定証明書を郵送で取り寄せました。その中にピンクの付箋があり、この2通を持って本日(9月30日)から10日以内に田原市役所に失踪宣告取消届けをしてくださいと書いてありました。とりあえず娘さんと土曜日の朝に市役所に行ってきます。



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