エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の地方予選真っ盛りの高校野球ですが、西東京大会では、八王子学園八王子が早稲田実業に打ち勝ちましたね。

 

数年前から八王子学園八王子は結構上位に食い込んでくる良いチームですが、なんと早稲田実業とは今年で4年連続の対戦とのことです。

 

昨年までは清宮選手が早稲田実業にいた3年間でしたから、対戦チームも印象に残りますよね。

 

まだまだ強豪校は残っていますから、ひとつひとつ勝っていってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に、免責不許可の意見を出してくる債権者はいるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「制度がある以上、免責不許可の意見が出る可能性はあります。」

 

です。

 

 

自己破産の目的の一つである免責が認められるか否かの判断材料に免責不許可事由の有無がありますね。

 

免責不許可事由は破産法に定められていて、その免責不許可事由があり、かつ裁量免責も妥当ではないという場合は自己破産しても免責されない、つまりお借入の返済義務が残るということになってしまいます。

 

ですから、この免責不許可事由があるのかどうかということは自己破産の手続の肝になるのですが、どのようにして判断されるのかというと、まずは自己破産の手続をされる方が提出する申立書の内容で吟味されます。

 

クレジットカードの利用履歴に、浪費が疑われるような内容のものがある場合などは、裁判所が免責不許可事由ありとすることもありますね。

 

一方、債権者も免責不許可事由ありの意見を出すことが出来るという制度になっていますので、制度上は債権者から免責不許可事由ありの意見が出てくることはあります。

 

実際のところ、あまりお見掛けはしないのですが、例えば、換価可能な商品をクレジットカード等で購入して転売したという場合や、高額のキャッシングをして1回も返していない、などの場合は、債権者側から免責不許可事由ありの意見が出てくる可能性はありますので、そういった事情がある場合は、個人再生や任意整理など、免責不許可事由のない手続で債務整理をするということもご検討頂ければ幸いです。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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