耕地整理による換地により、この4筆ができたのは昭和48年です。つまり現在まで45年経過しています。共有者4人の方は何故単独名義にしなかったのでしょうかね。この4人の方は1キロ以内に住んでいます。3人の方は200メートル以内に住んでいるのです。何時でも単独名義になると安心でもしていたのですかね。司法書士によるこの共有地に対する相続登記は今回の依頼の分まで含めると3件目です。3件目で私のところにやってきて、やっと単独名義に着手する先生に遭遇できたことになります。私の所へ来た今回の相続人の方はなんと、この共有地の相続は祖父と父親の2度目の相続になります。もう一人の別の方の相続登記は平成4年に相続登記をしています。この人はわざわざ田原町内の先生のところで相続をしています。この時は渥美町内の登記所が田原に合併されまして、すでに町内にないので田原の先生の所へ行ったと思いますね。少しでも安くできるとおもったのかもしれませんね。超人気の廃業された先生の所に行かなかったのは驚きですね。廃業された先生は我が渥美町では絶対的に人気のあるエース先生ですからね。なぜ行かなかったのか不思議です。この当時は渥美町に役場のあった時代でして、まだ田原市への合併はされていません。相続財産を閲覧する税務課は渥美町ですから田原の先生に依頼するのはあまり意味がありませんね。田原の先生は20キロ離れた渥美町の役場で財産の閲覧をしました。実を言いますとひどいことに、3筆相続登記を落としてしまいました。勿論、その3筆は私が電話をして相続書類をもってきていただき、今回相続させて頂きました。この件で私は相続を2件したことになります。その相続書類が田原の先生で作成されていたのです。何のために田原の先生で相続を頼みに行ったのかわからないですよ。平成4年はまだ登記簿の時代です。私ならこっそり登記簿をめくり他に同じ仲間の共有地がないか調べますけどね。4人共有で各持分が4分の1ですからね、まだ他に3筆あるのではないかと思いますよね。ここが感のいい先生と鈍感な先生の違いですよね。当時渥美町役場はコンピーター化されていたと思いますけどね。なぜ3筆相続登記を落したのか全く分かりませんね。平成4年の相続登記をしてから今日まで26年経っています。相続人は全部で6人でした。相続書類を紛失していたら厄介ですよ。

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