エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球ヤクルトスワローズの山田選手が昨日の試合でサイクルヒットを達成したとのことですね。

 

昨日は静岡での試合とのことで、慣れないグラウンドだったと思いますが、そんな中でもきっちり4本打つところはさすがですよね。

 

試合には負けてしまったので、喜びも今一つかもしれませんが、また勝利につながる1本をファンに見せてほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「投資マンションを持っている場合は個人再生はしにくいですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「現在価値がどれくらいか、オーバーローンか、にもよるので一概には言えません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この資産の中には当然、不動産である投資マンションも含まれますので、投資マンションの現在価値を算出する必要が出てきますね。

 

投資マンションの現在価値は、基本的には「今売ったらいくらになるか」という市場価格で産出されますので、まずはこれを不動産業者さんに算出してもらいましょう。

 

そして、投資マンションの購入時にローンを利用していて、そのローンの残高が残っていれば、上記の市場価格からローンの残高を引いた金額が現在価値ということになります。

 

例えば、不動産業者さんの算出した金額が1000万円、ローン残高が900万円の場合は、個人再生手続上では投資用マンションの価値は100万円ということになりますね。

 

この投資用マンションの価値が大きいと、個人再生をした場合に返済する金額が大きくなりますが、ローンで買っている場合はローン残高の方が市場価格より大きいということが多いので、そういった場合はそれほど気にしなくてもよいということにはなりますね。

 

民泊関係で投資用マンションを購入されたという方も少なくないと思いますが、投資用マンションがあるからといって個人再生を諦めずに、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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