エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーワールドカップでベルギー代表のコーチを務めているティエリ・アンリが注目されていますね。

 

指導も丁寧でわかりやすいとベルギーの選手から信頼されているだけでなく、ベルギーが勝った試合の後に、必ずと言っていいほど相手チームの検討を丁寧に讃えています。

 

日本との試合でもずっと拍手していましたよね。

 

次はアンリコーチの母国フランスとの準決勝ですが、いい試合になること間違いなしですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「同居の家族に収入があると自己破産がしにくいということはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「その収入がある程度高額であると、そのようなこともあろうかと思います。」

 

です。

 

 

自己破産が認められる要件として、支払不能の常況というものが挙げられていますね。常況というのは、一時的に支払いが困難ということではなく、ある程度長い目で今後を見ても支払が難しいということを指していますので、収入と支出がいくらくらいなのか、ということは裁判所も注目しています。

 

また、その収入と支出も、同居の家族全体の収支でみる、ということを厳格にしているのが昨今の裁判所ですので、同居のご家族の収入と支出がどれくらいか、ということも家計簿に記載をして提出することになるというのが原則ですね。

 

以前は、家計は別、で乗り切れた部分もあったのですが、最近はここは比較的厳格ですので、ご注意頂ければと思います。

 

ということで、ご自身の収支だと支払いは難しいけれども、同居のご家族の収支を加えると、家計に大きな余剰金が出るという場合、つまり同居のご家族の収入がある程度高額である場合は、自己破産ではなく個人再生や任意整理の方がスムーズということもあろうかと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】