エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、チバニアンと命名されそうな千葉県市原市の地層に見学者が殺到しているとのことですね。

 

その現場である市原市田淵をグーグルマップで見たのですが、本当に房総半島のど真ん中です。

 

千葉出身の私も行ったことがないところですが、最近は高速道路もボチボチ繋がりまして、アクセスはそれほど悪くなさそうですよね。

 

ご興味のある方は、ぜひ千葉で週末をお過ごしください。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方から、

 

「自己破産の依頼をしたら、1回払いのカード決済にしているものも支払方法の変更をしたほうが良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

私たちは、自己破産のご依頼を頂くと、ご依頼者様の借入先に受任通知を出しますので、その結果、返済、督促は停止される一方、ご依頼者様も借入やカード決済が出来なくなるという効果が生じます。

 

一方、全て1回払いで支払いをしているクレジットカードがあり、それは決済専用だから、という認識でおられる場合、ご相談の際にご依頼者様からそのクレジットカードの存在をお聞きできないということは良くあることです。

 

そうすると、そのクレジットカード会社にはこちらから受任通知を出せないので、自己破産のご依頼後も一定期間そのカードが使えてしまうということは少なくありません。

 

しかしながら、自己破産のご依頼を頂いて、他の会社は支払い停止にしているところ、その使えているクレジットカード会社の支払いを続けているということになると、たとえそれが1回払いの決済であっても、少なからず注目を浴びてしまって、やや問題になるというのが自己破産の手続ですのでご注意頂ければと思います。

 

ですから、自己破産のご依頼を頂いた後は、カード決済はしない、ということで生活設計をして頂ければありがたく思います。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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