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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

もう一つ姻族間で扶助義務がある可能性といえば前々々回取り上げた「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)の条文で、この条文は1項に当たりますがその第2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められており、この条文から義務が発生する可能性があります。但し簡単ではありません。まず読めばわかりますが「特別な事情」というのが必要になります。これは通常、扶助義務を負うものが不在とか扶助義務を負うもの居ても負わせてもいいという何らかの事情が必要となります。しかもその特別な事情を説明する義務を負うのはその義務を負わせようとするものです。つまり認められたとしたらその義務を負うものが特別な事情がないことを説明するものではありません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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