エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園に出場中の広島代表広陵高校の中村捕手に注目が集まっているので、ちょっと映像で見てみました。

 

バッティングも素晴らしいのですが、2塁へのスローイングがもの凄いですね。

 

思わず、

 

うぉ!!!

 

と言ってしまうほど、低い弾道でのとんでもないスローイングでした。

 

打てるキャッチャーはプロでも不足中ですし、ドラフト上位で指名されそうな逸材ですね!

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンも含めて自己破産する場合は、あとどれくらい今の家に住んでいられますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「長いと10か月くらいでしょうか。」

 

です。

 

 

住宅ローンの支払いも含めて支払いが困難になってきた場合は、住宅ローンも含めて自己破産をし、自宅を手放して家賃の安い賃貸に住むというのも選択肢のひとつにはなりますよね。

 

そこで、そのように住宅ローンも含めて自己破産をする場合、自己破産の依頼後、すぐに家を出なければならないのか、ということをご心配されている方も少なくありません。

 

家は生活の本拠ですから、ご心配もごもっともですよね。

 

では実際のところはどうなのか、というと、しばらくの間はそのまま住んでいられますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

住んでいられる期間は、家が申立前の任意売却又は申立後の破産管財人による任意売却で処分されるか、競売により処分されるかで異なりますが、競売による処分の方が長くかかりますので、任意売却で売れなかった場合は最長で10か月ほどは住んでいられることになります。

 

つまりは10か月ほどは家賃的な住居費なしで住んでいられますので、この間に引っ越し費用を貯めて引っ越すというのが通常の流れですね。

 

自己破産のご依頼を頂くと、住宅ローンの支払いも含めて返済が止まりますが、住居費なしという期間があるというのはなかなかありませんので、この期間に心を強く持って転居費用を貯めるようにして頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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