債務整理のご相談前にやっていただきたくないことがあります。

まずひとつめは、「所有不動産の名義変更」です。

自己破産の手続きをする可能性がある方に多いのですが、
「自己破産する前に名義を移しておいた方がいいですか?」
という質問をいただくことがあります。
こういうことをしてしまうと、破産法252条で免責不許可事由としてあげられている、「財産の隠匿」となる場合があります(破産法252条1項第1号)。免責不許可というのは、破産しても免責が認められないということであり、大変重いペナルティです。

もうひとつは、「債務整理相談直前の借り入れ」です。
特に、借り入れをして、一度も返済をせずに破産をするということは、「返済する気はなかったのに借り入れをした」といわれても仕方ないかもしれません。こういった行為について、詐術を用いた借入(破産法252条1項第5号)であり、免責不許可事由にあたると、裁判所が判断する場合があります。

さらにもうひとつは、「ショッピング枠の現金化」です。
よく、キャッシングができなくなってお金に困った方が、お金を工面するために、クレジットカードのショッピング枠を利用して商品を購入し、これを購入後すぐに売却することがあります。これは、免責不許可事由にあたる可能性があります(破産法252条1項第2号)。また、このような行為は破産手続き上問題となるだけでなく、犯罪行為となる可能性もあります。

さらにさらに、「一部の債権者に対する返済」もNGです。
たとえば、消費者金融などからの借り入れの他に、親戚や友人から多額の借金がある場合、消費者金融などよりも親戚等に対して優先して返済したいと思われるかもしれません。しかし、このような行為は、偏頗弁済といいまして、やはり免責不許可事由となっています(破産法252条1項第3号)。

逆に、やっておいてほしいことは、どこから借りているのか、債権者の確認です。せっかく手続きをしても、債権者に漏れがあると、手続きが完了した後にまた請求が継続されることがあります。郵送される請求書などは捨てずに保管しておいて、債権者はもれなく教えていただきますよう、お願いします。

当事務所では、債務整理や過払いをお考えの方と直接お会いしてお話をお聞きしますが、簡単なことでしたら電話やメールでのご相談も可能です。お気軽にご相談下さい。
借金の相談・債務整理‐松谷司法書士事務所


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