2012年 12月の記事一覧

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12年12月19日 19時11分00秒
Posted by: kabarai
借金の相談をお受けしていると、手続きに関してのメリット・デメリットについてご説明をします。そのとき、信用情報に関しても説明をします。

自己破産や任意整理の手続きをすると、個人信用情報の異動情報が登録され、いわゆる「ブラック」の状態となり、今後5年から10年は新規の借り入れができなくなります、というように説明をするのですが、この点についてとても気にする依頼者がおられます。

中には、もう借金はこりごりです、とおっしゃって、むしろブラック状態になることを希望される方もおられますが、それぞれのご事情で、どうしてもクレジットカードを使いたい、という方もおられます。

そんなとき、まずは本当にカードが必要なのかを考えてもらい、クレジットカードの利用も借り入れの一種で、借り入れには頼らずになんとかならないか、というようなことをお話するのですが、そうもいかない事情の場合もあります。
たとえば、長距離トラックに乗っていて、どうしてもETCカードが必要であるというような事情です。ETCカードは通常クレジットカード方式ですから、ブラックとなれば利用できなくなってしまいます。

しかし、これについては、実はクレジットカードが利用できない方のために、別のカードが用意されています。「ETCパーソナルカード」といいまして、高速道路の利用料金を後日口座引き落としで支払いをすることが可能となるカードです。これを使えば、ドライバーの方でも、ブラックを気にせずに債務整理手続きをすることが可能になります。

また、他の事情で、どうしてもカードの利用が必要である方の場合には、「デビットカード」という選択もあります。

これは、カードを使うと同時に口座から決済がされる方式のカードで、口座にお金が入っていなければ使うことができません。このような方式のカードですから、カードを作る際に、信用情報の審査は行われていません。海外でも使えますし、インターネットのお買い物も可能です。年会費も無料のものもあります。

もちろん、借金には頼らずに家計を維持できるようになるのが理想ですが、ブラック状態になりたくないために、いつまでも債務の整理ができなくなっては本末転倒ですから、上記のような方法があるということは依頼者に伝えて、選択してもらえるようにした方がよいと思います。
12年12月10日 21時00分28秒
Posted by: kabarai
前の更新から2年半以上が経過していますが、気にせず更新します。
自己破産手続きに関して、ちょっと調べてみました。「自己破産手続き上、水道代は非免責債権か?」についてです。

いままで、当然に水道代は免責になる債権であると思っていました。しかし、調べてみると、どうも違ったようです。

破産法253条には、次のように規定されています。
「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」

そして、例外的に免責とならない請求権として、1項第1号に、「租税等の請求権」を挙げています。この、「租税等の請求権」とは、破産法97条1項4号に規定があるのですが、「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」と規定されています。したがって、水道代がこの「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」に当たれば非免責債権となり、当たらなければ免責債権となるということになります。

結論を言いますと、水道代の中で、下水道使用料は、下水道法という法律で徴収できることが定められているので、「租税等の請求権」に該当することとなり、非免責債権となり、水道料金については、法律の規定がないため、非免責債権にはならないということのようです。

通常、水道代の請求は水道料金と下水道使用料を合算でされているでしょうから、一部は免責、一部非免責となるということでしょうか。
なかなか水道代の免責・非免責は難しい問題だったんですね・・・。

○参考にさせていただいたページ
blogs.yahoo.co.jp/fallenredleaf2004/archive/2012/7/5
○当事務所サイトの関連ページ
免責にならない債権(非免責債権)について|松谷司法書士事務所
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