今年の1月末に破産申し立てした案件で、25日に免責決定通知が裁判所より届いた。
 この事件は、申立人の生命保険の解約返戻金が94万円程あり、十中八九管財人が選任される案件であったが、この依頼者は、糖尿病、心筋症を患い、今すぐにでも入院しなければならない病状の人であった。ここで入院してしまうと、治療費が莫大にかかり、今後の病院代が出せなくなる事は明白のため、どうしても保険の入院給付金で治療費をまかなう必要性があった。しかし、解約返戻金が20万円以上あるときは、資産ありとみなされるので、通常解約して業者に配当をしてから破産申立をするか、申立をしてから管財人が解約をして配当することになる。いずれにしてもこの生命保険契約を維持することは難しいのだが、一か八か解約しないまま破産申立をすることにした。当然、保険契約の継続をお願いし、反省文4枚と私が作成した上申書も付けての申立であった。
 すると、免責審尋は実施されたが(最近は審尋がないことが多い)、その時、裁判官は「早く入院して治療に専念して下さい。入院しないのであれば保険を解約してもらうことになりますよ。」と言ったそうだ。つまり、保険は解約しないでよいということである。この依頼者はこの日、破産、同時廃止決定がされた。そして、冒頭のとおり、免責決定が今月おりたのである。
 裁判官の温情判決(決定)には感謝したい。そして、依頼者には治療に専念して早く健康の回復を願うばかりである。

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