エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーワールドカップで盛り上がる世界ですが、昨日7月1日は今年の司法書士試験でしたね。

 

7月の暑い時期に、年に1回、朝9時から夕方4時までという過酷な試験ですし、今年はまた暑かったですから、受験生の皆様は本当にお疲れさまでした。

 

毎年思いますが、もう少し過ごしやすい時期に試験をすればよいのに、、ですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「過去に自己破産をしていると個人再生は認められにくいのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「一般的にはそのようなことはありません。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

自己破産や個人再生がある程度定着してから結構な期間が経過しましたので、昨今では、2回目の自己破産、個人再生の手続をするという方も珍しくなくなってきました。

 

そこで2回目をご検討の方が気になるのが、2回目がゆえの不利益はないのか、ということですが、個人再生の場合は2回目だからということで一律に認められにくいということはありませんね。

 

ですから、1回目を自己破産で対処したという方も、まずはご相談頂き、今回はどうするかということを一緒に検討させて頂ければと思います。

 

なお、2回目の方は中小の貸金業者からの借入があることも多いのですが、大手業者に比べると対応が読みにくい部分もありますから、中小貸金業者が多い、という方はやや注意が必要ですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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