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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

かなりのノロノロ台風みたいです。当事務所は昨日から面談等は延期させていただいておりますが、 状況に応じては明日もその可能性がございます。ただ電話受付はしておりますのでお気軽にご連絡ください。あと被害が最小限でありますように。

袋地の土地所有者には他の土地(囲繞地)に対して通行権を有していますが、無制限ではなく、それどころかかなりの制約や償金の支払義務もあるもので使い勝手は悪いです。そうすると袋地はそもそも潜在的なトラブルを有していると言えます。さらに法律の規定の知識を全ての人が持っているとも限りません。通行される土地の人に理解が無ければ・・・。

これが道路に接していない土地そのものが抱える問題といえます。

今度は土地に建物を建てる点から道路に接していないと売買の対象とならない点を取り上げます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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☎0120-996-168

※本日中は電話受付のみです。また明日も状況に応じては電話受付のみとなります。

 

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