クレディアやアエルの問題で、幾度となくこのブログで書いていますが、最近、再生開始決定後に支払った方が数名相談に見えられてます。
 まず、引き直してみて、再生開始決定時点において、過払いになっていない人については、そのまま支払義務が残ることになりますが、開始決定時点で既に過払いになっている人が、それを知らずに開始決定後も支払を続けていた場合は、開始決定の前日までの分は、再生債権として取り扱われ、開始決定以降に支払われた分については、共益債権として、民事再生法第119条6号に基づいて再生債権に優先して弁済が行われるということになります。つまり、クレディアであれば平成19年9月21日以降に過払金が発生した分、アエルであれば平成20年3月27日以降に過払金が発生した分があれば原則、再生債権に先んじて全額返還されることになるかと思います。しかし、クレディアについては、そういった文書が当事務所にも届いていますが、アエルについては現時点で、まだ確定的なことは言えないのが現状です。
 取引が長い方で、開始決定日以後も支払を続けている方は、その辺(再生債権か共益債権か)を分けて考えなければなりません。

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