エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー日本代表の次期監督にアーセン・ベンゲル氏が浮上する可能性があるとのことですね。

 

グランパスを率いたこともありますし、日本のサッカー中継にも出演してくださったことのあるベンゲル監督ですから、そういった話題が出ても不思議ではないでのですが、アーセナルで22年も指揮を執った名将はそう簡単に来てくれないような気もしますね。

 

既にオファーが殺到しているらしいですし、ハリルホジッチ監督解任の余波もあるかもしれませんし、大きな期待をせずに経過を見守ろうかと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の審査の厳しさは管轄裁判所によって異なるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「見るべきポイントは裁判官ごとにある程度異なると思います。」

 

です。

 

 

自己破産というと、負債の支払義務をなくすという免責が大きな目標のひとつではあるのですが、その免責をするかどうかについての判断が管轄裁判所ごとに異なるのか、いわゆる厳しい裁判所と緩い裁判所があるのか、ということはご相談者様からもよくご質問される点ですね。

 

実際のところは、破産法に基づいて検討されるべきところですが、免責不許可事由の有無、裁量免責の可能性というのは、ある程度ケースバイケースで検討されるものですから、裁判官ごとに見るべきポイントが異なるというのは物の性質上仕方ない部分があります。

 

ですから、厳しい裁判所、緩い裁判所があるというよりは、自己破産の申立書を読んだ裁判官がどのように判断するか、という裁判官ごとの差異というのはありそうだ、というのが実務の肌感覚です。

 

ということで、どうしても裁量免責の有無が問題になりそうなお借入事情がある方で、免責不許可になったり、管財人が付いたら困ってしまう、という方は、免責不許可事由のない個人再生で債務整理をするということもご検討頂ければと思いますので、まずはご相談にお越し頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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