エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、日本サッカー協会がハリルホジッチの解任を本日正式発表するとのことですね。

 

本番まであと2カ月、集まれる期間は直前のみ、というこの時期に解任というのもかなり思い切ったな、、と思うところですが、それほどまでに事態が深刻ということかもしれませんね。

 

後任監督も大変ですが、日本人で監督経験があり、現在代表に関わっている方のお名前が候補に挙がっていますので、うまく引き継いで本番に臨んで欲しいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「銀行系消費者金融から借入をしている場合に債務整理をすると銀行口座が凍結されますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはありません。」

 

です。

 

 

現状では、日本で暮らすうえで銀行口座はほとんど必須というような存在ですね。

 

給与等の振込を受けたり、家賃等の引落をしたり、と生活と密接に繋がっているのが銀行口座です。

 

ですから、できれば銀行口座が使えなくなってしまうということは避けたいというのが多くの方のお気持ちだと思います。

 

ということで、どのような場合に銀行口座が使えなくなるのか、ということについてはある程度整理をしておきたいところですね。

 

実際のところは各金融機関によって扱いが異なる部分も多少ありますので、具体的にはご相談にお越し頂いた時に個別具体的に検討ということになるのですが、基本的には、

 

口座凍結は、銀行本体から借入をしている場合に、その銀行を債務整理の対象にする場合にされる、

 

という考え方が入り口という考え方で問題ありません。

 

ですから、銀行本体からは借入がないけれども、銀行系列の消費者金融から借入がある、という場合は、基本的には銀行口座の凍結はない、という整理で問題ありませんね。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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