先月から立て続けに、過去に破産をした人の過払い請求の依頼が来ている。今でこそ、破産申してをするときは、引き直し後の金額を申立書に書くのが当たり前のようになっており、札幌地裁でも引き直し前、引き直し後両方の金額を書くようになっている。ところが、5年以上前は、みなし弁済がまだ争われていた時代であり、引き直しをしても申立すること自体、当然ではなかったのである。だから、取引が長くても、そのころは引き直しをしないで破産した人も多く、実は破産申立時点で過払いになっていた業者があったという人が数多くいることと思う。そのことを判っていれば、破産しなくて済んだと思われる人も少なくない。
 先月以来を受けた方も、7年前に裁判所に聞きながら自分で申し立てた人だったが、裁判所の職員も引き直しなど全く触れず、業者の届出債権額で申立に至っていた。今、引き直すと約半分の業者で過払いになっていたが、今から過払い請求できるかが問題となる。判例では破産手続上の問題と、後日提起された過払金返還請求訴訟において、サラ金側が過払金の返還を拒む理由にはならない、とした判例もいくつか出ている。
が、業者の抵抗は必至だろう。
とにかく闘っていくしかない。

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