長年取引をしていた方は過払いになっていることがあります。
そのような場合、まずは、相手方との任意の交渉により返還を求めるのが一般的です。
しかし、今まで任意の交渉でほぼ満額を支払ってきていた大手の業者も、減額を要求してきたり等なかなか簡単にはいかなくなってきています。
そのような場合は訴訟を提起した方が早く解決することが多いです。
一般の方にとって、訴訟という言葉はやはり未知の世界ということもあってか若干抵抗があるようですね。
しかし、140万円以下の場合は、司法書士が代理人として全て訴訟活動を行うので、依頼者の方は何もする必要がありません。
そして、140万円を越える場合は本人訴訟という形をとります。
この時、依頼者の方は、自分で訴訟なんてできない…とお思いになり、躊躇する方がいらっしゃいます。
しかし、とりわけ過払金返還請求訴訟の場合には、訴状の作成等は全て司法書士が行いますし、期日にも裁判所へ同行します。
順番が来たときに法廷には本人しか入れませんが、傍聴席で司法書士も待機しています。
ですので、実際に依頼者の方が何かするというのはほとんどありません。
また、多くの場合は、訴訟を提起すると、期日を迎える前に和解になり、それこそ依頼者の方が何もしなくても司法書士と相手方業者との話し合いで解決してしまうことがほとんどです。
ですので、なにも怖がる必要はありません。
過払い状態かどうかは実際に債務整理に着手してみないとわかりません。
早く相談できれば、それだけ早い解決に繋がるのです。
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