最近、電話で、お子さんの借金について、親御さんからご相談される場合があります。そして、多くの方が、相当な金額を過去に援助されています。これは、お子さんにとって悪循環です。つまり、借金を肩代わりしてもらっただけにはとどまらず、返済によって融資限度枠が大きくなるからです。
当然、援助によって借金を完済し、心機一転借金は金輪際しません!という強い意思のある方なら別ですが…。
話を戻します。
限度枠が大きくなると、それだけさらに借金をすることが可能になってしまうのです。
それによって、数年後、最初に完済したときよりもはるかに多額の借金を新たに作っていたなんていうケースが非常に多いです。
まず、第一に、借金は本人の問題です。
たとえ親であっても、簡単に肩代わりするのは本人の為になりません。
もし、本人が支払不能に陥ったのであれば、それはあくまで本人の問題として解決を考えなければならないのです。
その上で、親御さんができるだけの援助をするのはまったく構いません。
実際に、親御さんが代わりに払うことを考えている段階で相談をしていただいた方で、引き直し計算をしてみると、借金が大幅に減額になり、その上で、親御さんからの援助により一括返済して借金が0なった方もおられます。
特に、利息制限法を超える利率を長年支払って来ていた方、過去に援助等により完済経験のある方は、法的整理をすることにより借金が大幅に減額されます。
また、法的整理をすると新たな借り入れができなくなります。精神的な甘えにより借り入れを繰り返してきた方にとっては、このように事実上借り入れができなくなることが、実は一番のメリットとも言えるのかもしれません…。
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