エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカー、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手のユヴェントス入団が正式発表されまして、入団会見も開かれましたね。

 

移籍金131億円というもの凄い金額が動いていますが、やはりスーパースターの移籍にはこれが付き物です。

 

30台に入ってからの4年契約というのもクラブの期待の高さを示していますし、どんな活躍をしてくれるのか、楽しみになりますね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「相談に行く前に住宅ローンの返済が遅れていると家を残した個人再生は出来ませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご相談後に遅れが取り戻せれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、この住宅資金特別条項が使える要件のひとつに、住宅ローンの返済は遅れていないこと、というものがありますので、ご相談前に住宅ローンの返済が遅れているという場合は注意が必要ですね。

 

ご相談前に住宅ローンの返済が遅れている場合は、原則として個人再生の再生計画の中で、その遅れを取り戻す計画を作り、実行していくのですが、この場合は、事前に住宅ローン債権者との協議が必要になりまして、これがなかなかうまくいかないというケースもなくはありません。

 

ですから、本来的なやり方とは違うのですが、ご相談にお越し頂いて、クレジットカード等の返済が停止されたら、その浮いた分のお金で住宅ローンの遅れを早めに解消してしまうというのも一つの手です。

 

偏波弁済の問題も生じますので、最善策というわけではありませんが、偏波弁済になることの影響が小さい場合は、検討すると良い手なので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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