エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人のマイコラス投手が自由契約になり、メジャー復帰が見込まれていますね。

 

今シーズンも表先発ローテーションでしっかり回ったマイコラス投手ですから、チームとしては痛手でしょうが、こういう時こそ若手のチャンスですので、若手投手は先発ローテーション入りを目指してほしいですし、首脳陣も我慢して使ってほしいですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の申立時にはマイナンバーが必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「不要です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

ということもありまして、

個人再生と収入は切っても切り離せないので、マイナンバーと紐づけすると収入もガラス張りになるので良いような気もするのですが、現状はマイナンバーは裁判所の手続には紐づけされていませんね。

 

ですから、個人再生の申立時にはマイナンバーは不要で、むしろマイナンバーの記載のある住民票は提出しないようにという要請をされます。

 

いずれは運用が変わる可能性もあるところではありますが、現状ではマイナンバーは不要ということになっていますので、裁判所提出用の住民票を取る際にはマイナンバーが載らないようにご注意頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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