エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の高校野球、甲子園大会の組み合わせが決まりましたね!

 

台風も接近中で、雨での日程変更も想定されますが、予定通りに進んだとすると、大会第4日8月10日の4試合はスゴイことになっています。

 

広陵ー中京大中京、横浜ー秀岳館、興南ー智弁和歌山、大阪桐蔭ー米子松陰

 

なんと8チーム中5校に優勝経験があるという豪華なカードです。

 

果たして、この豪華カードは実際は何日に行われるのか、、台風が早く過ぎ去ってほしいと強く願いましょう。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をした後、7年以内にまた借金が増えてしまったらどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「任意整理での債務整理も検討しましょう。」

 

です。

 

 

一度自己破産をすると、自己破産の手続が終わったときから7年間は再度の自己破産のハードルが高くなります。

 

というのも、自己破産から7年以内に再度自己破産の申立をする場合は、7年以内というだけで免責不許可事由に該当しますので、再度の自己破産をしても免責不許可となることも考えられるからですね。

 

通常、免責不許可事由があっても、色々な事情や債権者の意見なども考慮のうえ、裁量免責されるケースがほとんどなのですが、この7年以内の再度の自己破産については裁量免責もなかなかハードルが高いのではないかと個人的には思っています。

 

破産管財人の先生がよく面談で仰ることが、

 

自己破産というのは原則として1枚しかないカードだから、2枚目はないように生活を立て直してね

 

ということなのですが、このような趣旨がよく体現された制度になっているように思います。

 

それでも、人によっては最初の債務整理から数年が経過すると再びクレジットカードの審査に通って、ショッピングが出来るようになったりしますので、そこでリボ払い等を始めるとまた借金が増えていくことになりますね。

 

そうした場合は、7年以内であると再度の自己破産はなかなか難しいので、どうしてもそのまま払っていくのが難しい場合は任意整理などで毎月の返済額を減らし、利息の支払いをカットしたうえで支払いをしていくということも検討したいところですよね。

 

任意整理は自己破産のように支払いがなくなるわけではないのですが、毎月の利息がなくなるだけで支払いは楽になり、借金が減るスピードも増すと言われていますので、2度目の債務整理を要する状態になってしまったという方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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