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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

養子縁組という身分行為の契約ですが、その効果として「養親」と「養子」の間には法定親子関係が成立します。即ち養親は直系尊属に当たり養子は直系卑属です。(それぞれの立場から見て)養子縁組は婚姻よりはるかにタブーも少なく、その意志も親子関係成立で構わないので、相続対策のためだけでも有効です。(つい最近その最高裁判断も出ました)

ではこんな場合はどうなるでしょうか?

養子は養親の第一位順位を持つ推定相続人です。

その養子が養親より先に亡くなってしまいました。しかしその養子には子がいます。通常の血族なら代襲相続で話は尽きます。しかし養子縁組の場合その結論だけに至りません。

どういうことか?

次回見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

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