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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

2週間以上更新をさぼっている間に年度も変わってしまいました。平成29年度も宜しくお願いします。

さて、先月最高裁にて遺族年金に関して司法判断が下されました。それは夫と妻のどちらかが先に死亡した時の年金受給に関して男女差があることに対しての判断です。結論から言えばその男女差即ち妻に有利である現在の規定は合理性があるとの判断でした。私自身はこの判断にがっかりした方ですが、その男女差などを次回から取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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