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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前回まで相続税の基礎控除を簡単に取り上げました。昨年からその額が引き下げられえたとはいえ、実際に相続税を支払うようなこと自体はあまりそうあることとは言えないのが実態です。しかしそれに安心していると思わぬ落とし穴に陥ることがあります。どういう事か?

実 は相続財産が有って(しかもそれが実家の一軒家など)、相続税を支払わなくても大丈夫な家庭が意外と相続で揉めることが少なくないのです。逆に相続税を支 払わなければならない所謂資産家は、相続開始前にその対策を顧問税理士等と立てているので意外と揉めません。これに対し特に現預金が無くあっても少額で財 産と言えば不動産(実家の一軒家その他畑など)と言うもので遺言などを残していないパターンだとかなり揉めるケースも本当に少なくないのです。

次回はこのパターンをもう少し詳しく取り上げます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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