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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚姻と視点を変えてみることを今回の主題にしますが、まず婚姻の効果のおさらいです。

婚姻とは一定の年齢に達した男女が法律上の禁止事例に抵触しない上で届け出ることで成立します。尚ここでは男女間以外やその他ややこしい事例は排除した上での法律論で展開します。 

その上で、婚姻の意思が真正の意思に基づく場合、届出により効力を発生する婚姻の効果は様々な分野に及んできます。

ま ず法律上最大の効果は互いに「配偶者」の身分を得る事です。この「配偶者」とは、親族法で互いにたった一人だけの存在となります。これはキリスト教の概念 が反映されいて(日本の民法の大元はナポレオン法典からもっと言えばローマ民法までさかのぼることが出来るため)原則一夫一妻が基本です。戦前(大富豪な ど妾などあったのでその調整機能がありましたが)はともかく戦後、しかもかなり時代が過ぎていて、この価値観はかなり浸透していると言えるのではないで しょうか?(某ベッキー不倫問題に対するバッシング等見ていると)

そしてその配偶者の身分取得は様々な法律上だけでなく事実上の効果もをたらします。 

その詳細は次回にて.。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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