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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

意 思無能力者ではない未成年者は単独での契約などはできませんが、全く何もできないわけではありません。親権者などの未成年者の法定代理人には「同意権」が あり同意を与えられた法律行為は行うことが可能です。例えばゲームを売ったりする際未成年者が売ろうとする場合には店側が保護者の署名押印を求めてきます がこれが同意権そのものです。また正確には同意権ではなく職業の許可になりますが未成年者がファストフードやコンビニでアルバイトをする際にも求められた ことがあるかと思われます。逆に言えば同意権が無い行為はどうなるのでしょうか?

親権者など法定代理人が同意していない行為は今度は「取消権」と言う行為により未成年者の法律行為を最初からなかったことにすることが出来ます。この取消権は単なる契約の解除とは異なり、相手方からすれば非常に怖い権利なのですが、どのように怖い課は次回にて見てきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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