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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回まで家督相続と遺産相続を見ていきました。

ここで復習を兼ねて現代の相続法を見てきます。

現代の相続法における被相続人の相続第1位順位者は「子」です。

遺 産相続や家督相続では直系卑属と自身の子孫を第一位順位者に持ってきますが、現代では「子」と言う表現を用います。尚、当然ですが子は養子も含まれていま すし最高裁判決を受けて非嫡出子の法定相続分による差は撤廃されています。また被相続人より先に子が死亡していた時に子に直系卑属たる子(被相続人から見 れば孫)がいればその子(孫)が代襲して相続人になります。(これは孫が死亡していて曾孫がいても同じです)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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