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前回は補助人の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

補助人の代理権と同意権は特定の法律行為に限られますが、仮に特定の法律行為に同意権を与えるとどのような効果が得られるのでしょうか?この同意権を要する法律行為に補助人の同意権が与えられていなかった場合、未成年者のところで紹介した取消権が行使できるようになります。具体的に「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」に取消権を与えた場合、年寄りを騙す目的で高額な商品を売りつけられたような場面で子供が補助人であれば取消権の行使が可能でしかも取り消し権行使後の返還義務は相手方は代金の全額、こちら側は現存利益のみで足りるので全く損をすることが無くなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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