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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

特別方式による遺言の方式として危急時遺言と隔絶地遺言による方式に分けることができます。この方式の違いは緊急時は死の危険性が迫っているか否かで前者はその危険が迫っていることで認められるもので後者はそこまでその危険が迫っていないけれどある特殊な環境に置かれているものに認められる方式となります。

次回はまず危急時遺言の方式を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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