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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

普通方式の方式として自筆証書遺言と公正証書遺言以外に秘密証書遺言があります。

これは遺言の内容自体を秘密としながら、遺言の存在自体は公証人が公証して保管しているもので、前回紹介した検索システムで検索することが可能となるものです。

この方式のメリットと言えば

①内容を完全に秘密にできる

②公証人が保管しているので遺言の変造・隠匿・紛失の危険性がない

③遺言者の死亡後に検索が可能

が挙げられますが、デメリットとして

④遺言の内容に公証人が関与するわけではないので自筆証書遺言同様方式違背による無効になる危険性がある

⑤検認を避けることはできない

⑥やはり手数料がかかる

点が挙げられます。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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