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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言作成には公証人との打ち合わせが欠かせません。公証人は誰にどのような財産をどのように分けていくかをヒヤリングしていきますが、その上で遺留分や相続債務、付言など聞いていき、遺言者の意思がその希望通り叶えられるようにするため年密に打ち合わせをしていきます。そしてその打ち合わせた内容で遺言を作成していくことになります。

今回短いですがここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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