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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言を作成すると言ってもいきなり公証役場で作成することは当然できず、事前の打ち合わせが必要となります。まず誰にどの財産をどのように相続(又は遺贈)させるかの遺言の原案を作成しておかなければなりません。そのうえで必要書類を集めておき、公証役場に連絡をして公証人との打ち合わせの日の予約を行います。打ち合わせ当日は公証人との遺言の内容について具体的に詰めていきます。そして遺言作成の日を決めて、遺言作成の日に関係当事者が集まり(遺言者、証人、公証人等)遺言を作成することになります。

この流れを次回もう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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