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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議についてまとめてみます。

①遺産分割協議は原則法定相続人全員が参加しなければ、その協議全員が無効になってしまう。

遺産分割協議は強制認知の訴えにより新たな相続人が出てくる例外を除き、すべての相続人が参加しなければすべての協議が無効となってしまいます。但し、相続人全員が一堂に会さなければならないわけではなく、協議自体に全員が参加した形をとれば有効となります。法定相続人であっても相続放棄をしたものは相続人でなかったと見做されるため、遺産分割に関与することはできません。また相続人の中に未成年者がいた場合、その未成年者と親権者がともに相続人となってしまうことがありますが、この場合は利益が相反してしまいますので未成年者のために特別代理人を選任する必要が出てきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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