前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回はその続きです。

今回はその他通達から通勤災害を見ていきます。

・労働者が車で出勤中、前に自動車が停滞していたので発信を促すよう2回ほどクラクションを鳴らしたところ1台前にいた車を運転していた男にクラクションを鳴らしたことに因縁をつけられ、ピストルで射殺(!)された場合→この場合は自動車通勤に付随する行為(クラクションを鳴らすこと)が原因であるので通勤と認められます。

・本来の業務ではないが参加が強制され、参加すると出勤扱いとなる会社の行事へ参加するために向かっていた途中の事故→これも通勤と認められます。

次回からはテーマを変えます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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