前回から親子の利益相反についてみています。

今回もその続きです。

親子が利益が相反する場合は、どのような場合があるでしょうか?

まず典型例として遺産分割の場面があります。

例えば夫が死亡し、妻と子がいた時に子が未成年者であればそのままでは遺産分割協議を行うことができません。例え夫の財産すべてを子に相続させる旨の内容であってもです。このような場合遺産分割を行うことはできないのでしょうか?

この場合家庭裁判所へ特別代理人の選任申立を行うことによって遺産分割をすることが可能となります。特別代理人とは親権者に成り代わり未成年の子のために特別に選任される代理人となります。

また親とだけではなく未成年者の子同士が利益が相反する場合も遺産分割ではあります。その際も子ごとに選任される必要ができています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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