前回は準正についてみていきました。

今回はその続きです。

準正には2つのパターンがあります。

一つ目は婚姻準正と呼ばれるものです。

父母の婚外子として出生した子が父の認知を受けており、その後父母が婚姻を行うとその子の身分が父母の非嫡出子から嫡出子へと自動的に変動します。これを婚姻準正と呼びます。

もう一つは認知準正と呼ばれるものです。

これは父母の婚外子として出生した子が父の認知を受けていない場合、その後父母が婚姻を行いその後父がその子を認知すると嫡出子たる身分を得ることになります。これを認知準正とよびます。

一つ目の婚姻準正はその党利だと理解しやすいですが、認知準正についてはある落とし穴があると言えます。その落とし穴とは?

次回見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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