前回は内縁の解消の効果について説明しました。

今回はその続きです。

事実婚配偶者は他方当事者の相続人にはなれません。しかし、内縁の解消で財産分与は認められます。では、内縁の解消が他方当事者の死亡であって他方当事者の相続人に対し財産分与義務を相続したとして請求は可能でしょうか?

この問題に対し最高裁は請求を認めませんでした。その理由として「民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者一方の死亡による解消を区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続による財産を承継させることでこれを処理するものとしている」として離婚と死亡による婚姻の解消を区別して「死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは。相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むことで、法の予定しないところである(最判平成123.10)」というものでした。

確かにこれを認めると相続そのものがおかしくなってしまいます。ただこの問題は一筋縄ではいかない問題もあったりします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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