前回は内縁関係の不当破棄の効果について説明しました。

今回は内縁の解消の効果について説明します。

判例は事実婚状態(=内縁)にある男女の関係は婚姻に準じる関係と認めています。

では、事実婚状態の解消にあたってどのような効果が発生するのでしょうか?

まず離婚において財産分与により夫婦の共同財産の清算が行われます。

そして内縁の解消においても離婚に準じて財産分与が認められています。

では、内縁の解消が事実婚配偶者の死亡の場合、どうなるのでしょうか?

前提として事実婚配偶者は互いの相続人にはなれません。これは婚姻の効果からしても明らかです。

しかし、内縁の解消が合意によれば財産分与は認められます。

これを踏まえて次のような事件がありました。

X女はAとの不倫関係にあり、Aの妻が死亡後は事実婚状態にありました。Aはタクシー会社の社長で資産も結構ありました。Aが病に倒れた後もX女は療養看護にあたっていましたが、Aは平成9年に死亡しました。ところでAには法律婚配偶者との間に2人の子がおり、Aの財産を相続しました。ところがX女がAとの内縁の解消による財産分与義務を相続しているとして訴訟を起こしました。

この結末はいかに。

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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