前回は内縁の不当破棄について説明しました。

今回もその続きです。

内縁関係を不当に破棄すれば損害賠償を請求できることは前回の内容です。では内縁関係の不当破棄に第三者が関与していた場合第三者の責任はどうなるのでしょうか?

例えば事実婚状態に入った息子夫婦の姑が嫁をいびり、結果内縁関係が破たんした場合です。

この場合、判例は「内縁の当事者でないものであっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破たんさせたものは、不法行為者として損害賠償の責任を免れない(最判昭和38.2.1)」として損害賠償責任を負わせました。

このように第三者であっても内縁関係に不当に関与して破綻させれば、損害賠償責任を負うことになります。

次回は内縁の解消の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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