前回は離婚の効果について説明しました。

今回は内縁について説明します。

内縁とは事実上婚姻状態と同じ生活を営みながら、法律上の要件である婚姻届を提出していない男女の関係を指します。この場合相手方を事実婚配偶者と呼びます。この事実婚状態に至っているのにはそれぞれの理由がるでしょう。例えば婚姻の効果である姓が変わることがいやで事実婚状態であるとか、婚姻が事実上破たんしているが離婚まで至っていないため婚姻届を提出できないとか様々な理由があると思われます。民法上ではこのような実態上の婚姻状態に対し法律上の効果は定められていませんが、判例やその他の法令で保護される場合があります。例えば遺族年金では事実婚配偶者の立場は法律上の配偶者と同じです。(但しほかに法律上の配偶者がいないことを前提)その他にも内縁の効果があります。

次回は内縁の効果を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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