前回は離婚に伴う復氏について説明しました。

今回はその他離婚の効果について説明します。

離婚により他方当事者の推定相続人で無くなります。その他他方当事者の親族=姻族関係が終了します。離婚の場合は当然に終了しますが、一方配偶者の死亡による婚姻の解消の場合は生存配偶者の意思表示がなければ姻族関係は終了しません。

また次回のテーマとも絡みますが、離婚により推定相続人から外れることになりますが、離婚の法的効果のみを享受する仮装離婚の場合、事実婚状態が続く限り他方当事者が死亡したときは遺族年金の対象となる事実婚配偶者となります。

次回は事実婚状態にある=内縁関係について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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