前回は離婚に伴う子の取り扱いについて説明しました。

今回もその続きです。

離婚で未成年の子に対して定めなければならないのは親権だけではありません。その子への監護費用も定めなければならないでしょう。いわゆる養育費のことです。この養育費についてはまず協議で定めるのが原則ですが、協議で合意でいないとき等は家庭裁判所が定めることができます。その養育費の額については一切の事情に基づき定めることになります。では、例えば離婚に際し母が親権を持ち父との協議の中で母が子を代理して養育費を一切受け取らない旨の協議を結んだとします。その後母との生活が困窮しても未成年の子は父に対し養育費を請求することはできないのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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