前回は婚約について説明しました。

今回はその続きです。

婚約の正当事由のない破棄は損害賠償請求の対象になることは前回も説明しました。

では、結納等も行わず親等にも付き合いを告げていない場合の婚約の効力はどうなるのでしょうか?

前回の例で最高裁は「X女がYの球根に応し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約した上、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であって、単なる野合私通の関係でないことを認定しているのであって、その認定は首肯し得ないことはない。右認定のもとにおいては、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち上げず、世上の慣習に従って結納を取り交わし或いは同棲していなかったとしても、婚姻の予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうる」としてX女の損害賠償を認めました。妥当な判決だとは思います。

次回からは離婚について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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