前回は婚姻の意思について説明しました。

今回は婚約について説明します。

婚約とは将来当事者が婚姻を行うことを約束する合意です。法律上明記されているわけではありませんが、慣習上結納等の儀式があります。また、正当事由のない限り婚約を破棄すると損害賠償責任が発生してしまいます。この婚約の不当な破棄は結納等を行っていなくても損害賠償の対象となるのでしょうか?

次の事件がありました。

X女とYは幼馴染でいつからか恋心を抱き共に21歳になった頃YはX女に結婚の申し込みをして大人の交際を重ねていました。以来7年ほど交際を重ねていましたが、それを互いの両親等に打ち明けたり結納等を行ったりはしていません。交際が7年を過ぎたころからYがX女を避けるようになり、その2年後Yは別の女性と事実婚の状態に入りました。そこでX女は正当な理由もなく婚約の破棄をしたとしてYを訴えました。がYはX女の関係は単に性的享楽関係に過ぎず結婚を前提としていないとして反論をしてきました。

結納等を行っていない婚約の効力はどのような結論を迎えたのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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