前回は婚姻の意思の時期について説明しました。

今回はその続きです。

さて、婚姻の意思を有していたが届出時には意識不明となりそのまま亡くなってしまった婚姻届の効力はどのようになるのでしょうか?

前回の例で最高裁は婚姻を前提としているお付き合いを重ねていたものが婚姻意思を有しかつその意思に基づく婚姻届を作成すればたとえ届出時に意識不明に陥っていても受理前にその届を叛意したような特別な事由のない限り有効に成立するとしてXの主張を退けました。妥当な判決だと言えます。

ちなみに以前は婚姻意思を有していたがその意思を叛意した場合、婚姻届の不受理の申出ができます。これによって役所が婚姻届を受理しないことができます。ただこの制度は婚姻届よりも離婚届で利用されることが多いらしいです。

次回は婚約について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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