前回は婚姻の意思について説明しました。

今回はその続きです。

婚姻の意思とは単に便法としての婚姻の意思では足りず真に婚姻をする意思が必要となるのは前回も説明しました。ではその意思はどの時点まで必要なのでしょうか?というのも婚姻の形式的要件として役所に婚姻届を提出しなければその効力が発生しません。身分行為の契約は割と届出が必要になることが多いです。契約法における契約とは対照的です。(契約法では意思の合致で契約が成立する場合が多い)例えば以前は婚姻の意思を有していたけど届出の時点では気が変わったといった場合に届け出が受理されるとその効力はどうなるのでしょうか?

この問題とは直接関係しないのですがこのような事件がありました。

A男とY女は結婚を前提としてお付き合いをしていましたが、ある日Aが病に倒れ手の施しのない状態となってしまいました。そこでAはAの兄にYとの婚姻届を提出してほしいと懇願し、Aの兄が代書した婚姻届を役所に提出している間Aは意識不明となりそのまま亡くなりました。Aの母Xはこの婚姻は届出の時点でAは意識がなかったのだから無効でありYが相続財産を横取りするためにしたものだと主張して裁判を起こしました。

このXの主張は認められるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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