前回は婚姻の意思について説明しました。

今回はその続きです。

さて、子の嫡出子の身分を得るための届け出をした「仮装婚」の効力、法律上はどうなるのでしょうか?

前回の例で最高裁は「婚姻をする意思のないときとは当事者間に真に社会的観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解するべきであり、したがってたとえ婚姻の届出意自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦の身分関係を設定する意思が認めうる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻はその効力を有しないものと解するべきである」とされ仮装婚は法律上無効であるとされました。少々気の毒な結論になりましたが一般的には妥当であると言えるでしょう。ですのでよくドラマ等にある仮装婚の効力は法律上は無効になると言えます。(ただドラマ等は最終回に近づくと仮装婚の当事者が恋に落ちているので法律上も有効になっていますが・・)

次回もその続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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